軽自動車検査協会に関する省令 第十五条

(軽自動車検査員の選任届等)

昭和四十七年運輸省令第五十二号

協会は、法第七十六条の三十二第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 軽自動車検査員の氏名及び生年月日 二 軽自動車検査員の選任に係る軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地 三 前条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

2 前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号の一に該当すること及び法第七十六条の三十二第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。

3 協会は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第15条

(軽自動車検査員の選任届等)

軽自動車検査協会に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十二号)

第15条 (軽自動車検査員の選任届等)

協会は、法第76条の32第3項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 軽自動車検査員の氏名及び生年月日 二 軽自動車検査員の選任に係る軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地 三 前条各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの

2 前項の届出書には、同項第1号の者が前条各号の一に該当すること及び法第76条の32第5項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。

3 協会は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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