軽自動車検査協会に関する省令 第十条
(軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出)
昭和四十七年運輸省令第五十二号
協会は、法第七十六条の二十九後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の事務所の所在地及び当該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日 二 変更を必要とする理由
(軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出)
軽自動車検査協会に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十二号)
第10条 (軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出)
協会は、法第76条の29後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の事務所の所在地及び当該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日 二 変更を必要とする理由