軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第一条

(経理原則)

昭和四十七年運輸省令第五十三号

軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第1条

(経理原則)

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十三号)

第1条 (経理原則)

軽自動車検査協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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