軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第九条

(事業計画)

昭和四十七年運輸省令第五十三号

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十六条の三十四の事業計画には、法第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

第9条

(事業計画)

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十三号)

第9条 (事業計画)

道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号。以下「法」という。)第76条の34の事業計画には、法第76条の27第1項各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

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