軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第五条

(予備費)

昭和四十七年運輸省令第五十三号

協会は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

第5条

(予備費)

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十三号)

第5条 (予備費)

協会は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

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