軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第五条
(予備費)
昭和四十七年運輸省令第五十三号
協会は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
(予備費)
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十三号)
第5条 (予備費)
協会は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。