軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第六条
(債務を負担する行為)
昭和四十七年運輸省令第五十三号
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(債務を負担する行為)
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十三号)
第6条 (債務を負担する行為)
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。