軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第十一条
(決算報告書)
昭和四十七年運輸省令第五十三号
法第七十六条の三十五第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(決算報告書)
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十三号)
第11条 (決算報告書)
法第76条の35第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第3条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。