軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第十二条

(収入支出決算書)

昭和四十七年運輸省令第五十三号

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

第12条

(収入支出決算書)

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十三号)

第12条 (収入支出決算書)

前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

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