軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第十五条
(会計規程)
昭和四十七年運輸省令第五十三号
協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 協会は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 協会は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。
(会計規程)
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第五十三号)
第15条 (会計規程)
協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 協会は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 協会は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。