石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 第一条

(定義)

昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号

この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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