石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 第一条
(定義)
昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。