石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 第三条

(石油輸送規程の認可申請)

昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号

法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 前条第六号の事項に関する説明書 二 石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

2 法第二十条第一項の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした現行の石油輸送規程 三 その申請が前条第六号の事項の変更に係るものであるときは、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

第3条

(石油輸送規程の認可申請)

石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号)

第3条 (石油輸送規程の認可申請)

法第20条第1項の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第一の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 前条第6号の事項に関する説明書 二 石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

2 法第20条第1項の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第3号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした現行の石油輸送規程 三 その申請が前条第6号の事項の変更に係るものであるときは、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規程の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

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