石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 第二条

(石油輸送規程の記載事項)

昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号

法第二十条第一項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。 一 石油輸送の起点および終点 二 石油輸送の引受けをする石油の種類および品質 三 石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量 四 石油輸送の申込みの方法に関する事項 五 石油の量の測定方法 六 石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法 七 石油の引渡しおよび引取りに関する事項 八 コンタミネーシヨンの処理に関する事項 九 石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項 十 免責に関する事項 十一 損害賠償に関する事項 十二 前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項 十三 実施期日

第2条

(石油輸送規程の記載事項)

石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省令第五号)

第2条 (石油輸送規程の記載事項)

法第20条第1項の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。 一 石油輸送の起点および終点 二 石油輸送の引受けをする石油の種類および品質 三 石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量 四 石油輸送の申込みの方法に関する事項 五 石油の量の測定方法 六 石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法 七 石油の引渡しおよび引取りに関する事項 八 コンタミネーシヨンの処理に関する事項 九 石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項 十 免責に関する事項 十一 損害賠償に関する事項 十二 前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項 十三 実施期日

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