石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第一条
(定義)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)および石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)において使用する用語の例による。
(定義)
石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号。以下「法」という。)および石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。