石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第七条
(保安作業従事者)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号
法第三十条の主務省令で定める保安に係る作業は、次のとおりとする。 一 事業用施設の巡視、点検および検査に係る作業 二 送油導管の補修に係る作業 三 事業用施設において漏えいした石油の処理に係る作業
2 法第三十条の主務省令で定める保安に関する教育は、次に掲げる事項についての教育とする。 一 石油の一般的性質の大要に関すること。 二 事業用施設で取り扱う石油の性質の詳細に関すること。 三 事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。 四 事業用施設の技術上の基準の細目に関すること。 五 事業用施設の巡視、点検および検査の方法に関すること。 六 保安作業日誌に関すること。 七 危険時における応急措置および避難方法に関すること。 八 保安意識の高揚に関すること。 九 石油パイプライン事業関係法令に関すること。