石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第三条

昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号

法第二十七条第一項の規定により保安規程の認可を受けようとする者は、様式第一の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 法第二十七条第一項の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の保安規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした現行の保安規程

第3条

石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)

第3条

法第27条第1項の規定により保安規程の認可を受けようとする者は、様式第一の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 法第27条第1項の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の保安規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした現行の保安規程

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