石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第五条

昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号

法第二十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四の保安技術者選任(解任)届出書を主務大臣に提出しなければならない。

第5条

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第5条

法第28条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第四の保安技術者選任(解任)届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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