石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第六条

(保安検査)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号

法第二十九条の主務省令で定める事業用施設は、送油用圧送機および送油導管ならびにこれらの附属設備とする。

2 法第二十九条の主務省令で定める時期は、前回の検査の日から一年を経過した日の前後一月をこえない時期とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号において主務大臣が定める時期とする。 一 使用の状況(計画を含む。)からこの項に規定する時期以外の時期に検査を行なうことが適当であると認めて主務大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。 二 災害その他非常の場合において、この項に規定する時期に検査を受けることが著しく困難であると認めて主務大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。

3 法第二十九条の規定により検査を受けようとする者は、様式第五の保安検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。

4 第二項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第六の保安検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

第6条

(保安検査)

石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)

第6条 (保安検査)

法第29条の主務省令で定める事業用施設は、送油用圧送機および送油導管ならびにこれらの附属設備とする。

2 法第29条の主務省令で定める時期は、前回の検査の日から一年を経過した日の前後一月をこえない時期とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号において主務大臣が定める時期とする。 一 使用の状況(計画を含む。)からこの項に規定する時期以外の時期に検査を行なうことが適当であると認めて主務大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。 二 災害その他非常の場合において、この項に規定する時期に検査を受けることが著しく困難であると認めて主務大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。

3 法第29条の規定により検査を受けようとする者は、様式第五の保安検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。

4 第2項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第六の保安検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

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