石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第四条

(保安技術者)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号

法第二十八条第一項の規定による保安技術者の選任は、次の各号に掲げる事業場ごとに行なうものとする。 一 石油ターミナル(導管の経路において導管内の圧力を増加させるための送油用圧送機およびその附属設備のみが設置されている石油ターミナルを除く。) 二 前号に掲げるもののほか、石油パイプラインの系統を管理する事業場

2 石油パイプライン事業者は、前項の規定による保安技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者を保安技術者に選任し、または一の保安技術者に二以上の事業場の保安技術者を兼ねさせてはならない。ただし、特別の理由により主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第三の保安技術者特例選任承認申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 特例選任を必要とする理由を記載した書類 二 保安技術者の執務に関する説明書 三 特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書

4 法第二十八条第一項の主務省令で定める要件を備える者は、次の各号の一に該当する者で、かつ、主務大臣が行なう講習を修了した者とする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二に規定する甲種危険物取扱者免状または乙種危険物取扱者免状(同法別表の第四類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者 二 主務大臣が前号に規定する者と同等以上の知識および技能を有しているものと認定した者

第4条

(保安技術者)

石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)

第4条 (保安技術者)

法第28条第1項の規定による保安技術者の選任は、次の各号に掲げる事業場ごとに行なうものとする。 一 石油ターミナル(導管の経路において導管内の圧力を増加させるための送油用圧送機およびその附属設備のみが設置されている石油ターミナルを除く。) 二 前号に掲げるもののほか、石油パイプラインの系統を管理する事業場

2 石油パイプライン事業者は、前項の規定による保安技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者を保安技術者に選任し、または一の保安技術者に二以上の事業場の保安技術者を兼ねさせてはならない。ただし、特別の理由により主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第三の保安技術者特例選任承認申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 特例選任を必要とする理由を記載した書類 二 保安技術者の執務に関する説明書 三 特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書

4 法第28条第1項の主務省令で定める要件を備える者は、次の各号の一に該当する者で、かつ、主務大臣が行なう講習を修了した者とする。 一 消防法(昭和二十三年法律第186号)第13条の2に規定する甲種危険物取扱者免状または乙種危険物取扱者免状(同法別表の第四類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者 二 主務大臣が前号に規定する者と同等以上の知識および技能を有しているものと認定した者

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