沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第26条

(具備すべき電波の特例)

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)

第26条 (具備すべき電波の特例)

施行規則第12条第1項の規定は、沖縄の電波法による船舶無線電話局(二六・一MHzをこえ二八MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものに限る。)については、昭和五十一年三月三十一日までは、適用しない。