沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第11条
(払渡済否の調査、振出請求書の記載事項の訂正)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)
第11条 (払渡済否の調査、振出請求書の記載事項の訂正)
この省令の施行の日以後にする南西諸島為替又は琉日為替に係る払渡済否の調査又は振出請求書の記載の訂正の請求については、それぞれ郵便為替規則第35条又は第49条の規定を準用する。
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