沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第15条
(届出事項)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)
第15条 (届出事項)
法第133条第1項の郵政省令で定める事項は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 一放送局 二放送局以外の無線局
2 法第133条第1項の規定による届出の書類の様式は、無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第15号)第4条に規定する無線局事項書及び工事設計書の様式並びに電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号。以下この章において「施行規則」という。)第36条に規定する無線従事者の選任の届出の様式に準ずるものとする。
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