沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第22条
(高周波利用設備の技術基準の特例)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)
第22条 (高周波利用設備の技術基準の特例)
政令第27条第2項の郵政省令で定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →
(高周波利用設備の技術基準の特例)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)
第22条 (高周波利用設備の技術基準の特例)
政令第27条第2項の郵政省令で定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。