沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第24条
(免許状の特例)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)
第24条 (免許状の特例)
政令第28条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第53条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたところ」とあるのは、「免許状に記載されたところ(呼出符号又は呼出名称については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条第3項の規定により指定があつたときはその指定されたところとし、電波の型式及び周波数については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第23条の規定の適用があるときはその指定を受けたものとみなされたところとする。)」とする。
2 政令第28条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第54条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたもの」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の特別措置等に関する省令第23条第1項の規定により指定を受けたものとみなされたもの」とする。
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