沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第2条
(現金封筒等の使用)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)
第2条 (現金封筒等の使用)
沖縄の郵便規則(千九百五十三年規則第124号)第83条に規定する現金封筒及び第84条に規定する現金封かん紙は、当分の間、沖縄県の区域内に所在する郵便局に現金を内容とする書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物を差し出す場合に限り、郵便規則(昭和二十二年逓信省令第34号)第94条の3及び第94条の4の規定にかかわらず、使用することができる。
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