沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第17条
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)
第17条
法第133条第4項に規定する無線設備に関する条件は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる規定によらなければならない。 一法第132条第1項及び第2項に規定する無線局の無線設備 沖縄の無線設備規則(千九百五十五年規則第120号)の規定 二法第132条第3項及び第4項に規定する無線局の無線設備 国際電気通信条約附属無線通信規則第12条
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