沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第18条
(無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年郵政省令第十五号)
第18条 (無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分)
政令第22条第2項第1号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。 一開設する無線局が航空保安事務又は海上保安事務の用に供される無線局である場合 国 二開設する無線局が水道事業の用に供される無線局である場合 沖縄県
2 政令第22条第2項第5号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。 一開設する無線局が航空保安事務の用に供される無線局である場合 国 二開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務以外のものに限る。)の用に供される無線局である場合 日本電信電話公社 三開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務に限る。)の用に供される無線局である場合 国際電信電話株式会社
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