郵便切手類模造等の許可に関する省令

昭和四十七年郵政省令第三十一号

第一条

(この省令の趣旨)

この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。以下「法」という。)第一条第二項の許可に関し必要な事項を定める。

第二条

(許可)

法第一条第二項の許可は、総務大臣が、同条第一項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。

2 法第一条第一項に規定する物で別に告示するものは、同条第二項の許可を受けたものとみなす。

第三条

(販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)

法第一条第一項に規定する物(前条第二項に規定するものを除く。)を、販売又は頒布のため製造し又は輸入しようとする者は、付録様式一による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

第四条

(許可書)

総務大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式二による許可書を交付する。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。