沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令

昭和四十七年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第一号

沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第九十八号)第二条第一項の規定に基づき、沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令を次のように定める。

第一条

(公務員等共済組合等に係る代表者)
沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第九十八号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する公務員等共済組合等に係る代表者として主務大臣が指名する者(以下「代表者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる職にある者とする。
一 令第一条第一項第一号に規定する公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「共済組合法」という。)第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合の理事長
二 令第一条第一項第二号に規定する公立学校職員共済組合 共済組合法第三条第一項第二号に規定する公立学校共済組合の理事長
三 令第一条第一項第一号に規定する市町村議会議員共済会 共済組合法第百五十一条第一項第三号に規定する町村議会議員共済会の会長
四 令第一条第一項第一号に規定する市町村関係団体職員共済組合 共済組合法第百七十四条第一項に規定する地方団体関係団体職員共済組合の理事長
2 代表者は、その所掌に係る事務を補助させるため補助者を指名することができる。

第二条

(公務員等共済組合等の決算手続)
令第二条第一項の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等共済組合法施行細則(千九百七十年規則第十三号)第二章第二節第七款第三目の規定(第六十九条を除く。)の例により行なうものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条第一項及び第二項第七十一条出納主任代表者が指名する者
第六十八条第一項及び第二項出納役代表者が指名する者
第六十八条第一項第七十一条第二項第七十二条会計単位の長代表者
第六十八条第二項及び第三項第七十二条第四号第七十三条第八十五条第二号第八十九条第二号理事長代表者
第六十八条第三項第七十四条第三項第七十五条第三項及び第五項第七十八条第八十三条第八十六条第二項第八十八条第二項第九十条行政主席沖縄県知事
第七十六条第一項第七十七条第一項第七十九条第一項理事長が定める期間従前の規定により定められた期間

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索