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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

昭和四十七年労働省令第八号

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和四十七年労働省令第八号
  • 公布日: 1972-03-31
  • 収録条文数: 226件

条文へのリンク

  • 第一条 (事務の所轄)
  • 第二条 (指揮監督)
  • 第三条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
  • 第四条 (保険関係の成立の届出)
  • 第五条 (変更事項の届出)
  • 第六条 (有期事業の一括)
  • 第七条 (元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
  • 第八条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)
  • 第九条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)
  • 第十条 (継続事業の一括)
  • 第十一条 (用語)
  • 第十二条 (賃金総額の特例)
  • 第十三条
  • 第十四条
  • 第十五条
  • 第十六条 (労災保険率等)
  • 第十七条 (法第十二条第三項の規定の適用を受ける事業)
  • 第十七条の二 (法第十二条第三項の特定疾病等)
  • 第十八条 (法第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額の算定)
  • 第十八条の二 (法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金等)
  • 第十八条の三
  • 第十九条 (法第十二条第三項の労働保険料の額)
  • 第十九条の二 (第一種調整率)
  • 第二十条 (労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 保険関係の成立及び消滅
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条