失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第一条

(労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請)

昭和四十七年労働省令第九号

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第五条第一項の規定により、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をしようとする事業主は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収法施行規則」という。)附則第二条第一項の申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

第1条

(労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請)

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第九号)

第1条 (労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請)

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第85号。以下「整備法」という。)第5条第1項の規定により、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をしようとする事業主は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第8号。以下「徴収法施行規則」という。)附則第2条第1項の申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。