失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第七条
(特例による保険給付の申請)
昭和四十七年労働省令第九号
整備法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の申請をしようとする事業主は、特例による保険給付申請書(別記様式)を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(特例による保険給付の申請)
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第九号)
第7条 (特例による保険給付の申請)
整備法第18条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の申請をしようとする事業主は、特例による保険給付申請書(別記様式)を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。