失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第三条

(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第九号

整備法第八条第一項の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第三条第一項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、整備法第八条第二項第一号に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

第3条

(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第九号)

第3条 (労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

整備法第8条第1項の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第3条第1項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、整備法第8条第2項第1号に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

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