失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第八条

(特別保険料の徴収期間)

昭和四十七年労働省令第九号

事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)以外の事業に係る整備法第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間は、療養補償給付、休業補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、療養給付又は休業給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われる期間(傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給を受ける者に対して行われる療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付については、当該傷病に係る療養の開始後三年を経過する日の属する月の末日までの期間)、障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金に係る特別保険料については十三年(療養の開始後三年を経過していない者に傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金が支給されることとなつた場合には、当該傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金が支給されることとなつた日から当該療養の開始後十六年を経過する日の属する月の末日までの期間)、介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付に係る特別保険料については当該介護補償給付に係る障害補償年金若しくは傷病補償年金、当該複数事業労働者介護給付に係る複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者傷病年金又は当該介護給付に係る障害年金若しくは傷病年金に係る特別保険料の徴収期間、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、複数事業労働者障害一時金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者葬祭給付、障害一時金、遺族一時金又は葬祭給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われることとなつた日の属する保険年度の末日までとする。

2 有期事業に係る整備法第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間は、同法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行われることとなつた日以後の当該事業の期間とする。

第8条

(特別保険料の徴収期間)

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第九号)

第8条 (特別保険料の徴収期間)

事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)以外の事業に係る整備法第19条第1項の厚生労働省令で定める期間は、療養補償給付、休業補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、療養給付又は休業給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われる期間(傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給を受ける者に対して行われる療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付については、当該傷病に係る療養の開始後三年を経過する日の属する月の末日までの期間)、障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金に係る特別保険料については十三年(療養の開始後三年を経過していない者に傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金が支給されることとなつた場合には、当該傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金が支給されることとなつた日から当該療養の開始後十六年を経過する日の属する月の末日までの期間)、介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護給付に係る特別保険料については当該介護補償給付に係る障害補償年金若しくは傷病補償年金、当該複数事業労働者介護給付に係る複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者傷病年金又は当該介護給付に係る障害年金若しくは傷病年金に係る特別保険料の徴収期間、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、複数事業労働者障害一時金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者葬祭給付、障害一時金、遺族一時金又は葬祭給付に係る特別保険料については当該保険給付が行われることとなつた日の属する保険年度の末日までとする。

2 有期事業に係る整備法第19条第1項の厚生労働省令で定める期間は、同法第18条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた日以後の当該事業の期間とする。