失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第十一条
(失業保険の特別保険料に関する経過措置)
昭和四十七年労働省令第九号
旧失業保険法第三十七条の三第一項に規定する事業所に係る同項の短期離職者の数は、すべて新失業保険法第三十六条第一項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。
(失業保険の特別保険料に関する経過措置)
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第九号)
第11条 (失業保険の特別保険料に関する経過措置)
旧失業保険法第37条の3第1項に規定する事業所に係る同項の短期離職者の数は、すべて新失業保険法第36条第1項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。