失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第十四条

(申請書の提出の経由等)

昭和四十七年労働省令第九号

徴収法施行規則第七十八条第一項及び第八十条の規定は、第一条及び第三条第一項並びに雇用保険整備省令第十九条第十項において準用する徴収法施行規則附則第三条第一項の規定による申請書の提出について準用する。

第14条

(申請書の提出の経由等)

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第九号)

第14条 (申請書の提出の経由等)

徴収法施行規則第78条第1項及び第80条の規定は、第1条及び第3条第1項並びに雇用保険整備省令第19条第10項において準用する徴収法施行規則附則第3条第1項の規定による申請書の提出について準用する。

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