沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第1条

(毎月勤労統計調査規則の適用延期)

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第1条 (毎月勤労統計調査規則の適用延期)

毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第15号)は、沖縄県の区域においては、昭和四十七年七月一日から適用する。