沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第70条

(雇用対策法施行規則に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第70条 (雇用対策法施行規則に関する経過措置)

法の施行前に、沖縄県の区域内にある事業所(同県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の事業所を除く。)において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第23号)第8条の規定の適用については、雇用対策法(昭和四十一年法律第132号)第21条第1項又は第2項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。

2 法の施行の日から起算して六月を経過する日までに、沖縄県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の同県の区域内にある事業所において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則第8条の規定の適用については、雇用対策法第21条第1項又は第2項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。