沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第91条

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第91条

沖縄訓練法の規定により行なわれた基礎的な技能に関する職業訓練で訓練時間の基準が九百時間以上のものを修了した者は、訓練則第14条第2項、第45条の2第2項第3号、第64条の2第1項第7号及び第64条の3第1項第4号の規定の適用については、専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。

2 沖縄訓練則第33条第17号及び第43条第2項第13号の規定により指定された各種学校において技能検定に係る職種(以下「検定職種」という。)に関する学科を修めて卒業した者は、訓練則第45条の2第2項第9号、第64条の2第2項第9号及び第64条の3第2項第8号の規定の適用については、労働大臣が指定する各種学校において同規則第37条第1項の免許職種又は検定職種に関する学科を修めて卒業した者とみなす。