沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第81条

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第81条

法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び失業保険事務組合については、沖縄失保規則第45条の4、第46条の16、第52条、第53条第1項及び第54条の規定は、なおその効力を有する。