沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第87条

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第87条

合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する場合において、失業保険金、傷病給付金及び扶養手当の日額、寄宿手当の月額並びに就職支度金並びに移転費のうち移転料及び着後手当の額(沖縄失保法第31条第1項(同立法第33条第11項、第34条第4項、第35条第5項、第36条の2第5項及び第36条の3第3項において準用する場合を含む。)又は本土居住者等失保特別措置法第4条第3項(沖縄失保法第31条の規定を準用する部分に限る。)の規定に基づいて法の施行前に返還を命じた場合及び令第39条第1項の規定によりなおその効力を有することとされるこれらの規定により返還を命ずる場合におけるこれらの給付の額を含む。)について、換算後の金額に五円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはその端数金額を十円とする。