沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第85条

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第85条

法の施行の際交付されている沖縄失保規則第9条第5項の失業保険被保険者離職票、同規則第11条の2第1項の失業保険被保険者証、同規則第19条の2第4項の失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたもの及び同規則第55条の4第1項の日雇労働被保険者手帳に必要な改定をしたものは、それぞれ失保規則第9条の2第5項の失業保険被保険者離職票、同規則第9条の4の2第1項の失業保険被保険者証、同規則第12条第2項の失業保険金受給資格者証及び同規則第46条の4第1項の日雇労働被保険者手帳とみなす。

2 失保規則第7条第1項の申請書、同規則第9条の2第1項の失業保険被保険者資格取得届、同条第2項の失業保険被保険者氏名変更届、同条第4項の失業保険被保険者資格喪失届、同項の失業保険被保険者離職証明書、同条第5項の失業保険被保険者離職票、同規則第9条の4の2第1項の失業保険被保険者証、同条第4項の失業保険被保険者証再交付申請書、同規則第9条の7第1項の失業保険被保険者転出届、同項の失業保険被保険者転入届、同規則第12条第2項の失業保険金受給資格者証、同規則第13条の2第1項の公共職業訓練等受講届、同項の公共職業訓練等通所届、同規則第20条の公共職業訓練等受講証明書、同規則第27条第1項の失業保険金受給資格者氏名変更届、同規則第28条の2の5第4項の傷病給付金支給申請書、同規則第28条の4第1項の扶養親族届、同規則第37条の5第1項の就職支度金支給申請書、同規則第37条の13第1項の移転費支給申請書、同規則第37条の14第1項の移転費支給決定書、同規則第37条の15第2項の移転証明書、同規則第46条の2の届書、同規則第46条の4第1項の日雇労働被保険者手帳、同規則第46条の5第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び同規則第52条第2項の規定による届書は、当分の間、なお沖縄失保規則の相当様式によることができる。

3 沖縄失保規則第54条の証票又は同規則第59条の証票は、法の施行の日の属する月の翌月の末日までの間は、それぞれ失保規則第37条の2の3若しくはこの省令第81条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第54条の証票又は失保規則第51条若しくは前条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第59条の証票とみなす。