沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第8条
(有期事業に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第8条 (有期事業に関する経過措置)
令第6条第6項前段に規定する事業に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、沖縄労災法の規定の例による。
2 令第6条第6項前段及び後段に規定する事業に関する同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第38条の2第1項の規定の適用については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)の規定による保険給付は、沖縄労災法の規定による保険給付とみなす。
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