沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第67条
(就職促進手当に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第67条 (就職促進手当に関する経過措置)
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第158号。以下「駐留軍離職者法」という。)第10条の2第1項又は第2項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けた者で同条第1項第1号の離職の日の属する月前十二月(月の末日において離職したときは、その月及びその前十一月)において賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上である各月(その月数が六を超えるときは、最後の六月とし、以下「算定根拠月」という。)に支払われた賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。 一イに掲げる額を駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第131号。以下「駐留軍施行令」という。)第7条の4第1項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第2項の規定による就職促進手当の日額に六十分の百(イに掲げる額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額 二当該日本円表示の賃金の額
2 認定を受けた者で算定根拠月に支払われた賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する就職促進手当の日額及び駐留軍施行令第7条の5第7項の規定による就職促進手当の減額(以下「就職促進手当の減額」という。)に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。 一就職促進手当の日額 労働大臣が定める就職促進手当の日額表におけるその者の賃金日額が属する賃金等級に応じて定められた額とする。 二就職促進手当の減額に係る賃金日額 前号の金額に六十分の百(その者の賃金日額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。