沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第62条
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第62条
新労働者災害補償第一章第1条の使用者又は同章第8条の保険者は、新労働者災害補償の規定による補償等については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額を本邦通貨で支払わなければならない。
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