沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第6条

(特別加入者等に係る賃金総額)

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第6条 (特別加入者等に係る賃金総額)

法の施行の際沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第78号。以下「沖縄労災法」という。)第48条の7第1項の承認を受けている者(以下「特別加入者」という。)に係る事業(事業の期間が予定される事業を除く。次項において同じ。)又は同立法第48条の8第1項の承認を受けている団体(以下「特別加入団体」という。)に関する千九百七十二年度(昭和四十六年七月一日から昭和四十七年五月十四日まで)についての令第6条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第38条第1項の規定の適用については、同立法第48条の6第1号若しくは第2号又は同条第3号から第5号までに掲げる者に該当するそれぞれの者の給付基礎日額に応ずる沖縄の労働者災害補償保険法施行規則(千九百六十三年規則第168号。以下「沖縄労災規則」という。)別表第九の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百十八を乗じて得た額を合算した額を特別加入者又は特別加入団体に係る賃金総額とする。

2 特別加入者に係る事業又は特別加入団体に関する法の施行の日の属する保険年度についての徴収法第15条第1項第2号及び第3号並びに第19条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、徴収法施行規則別表第四の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百二十一を乗じて得た額を特別加入者に係る同法第13条及び第14条第1項の労働省令で定める額とする。