沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第12条

(沖縄法令の読替え)

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第12条 (沖縄法令の読替え)

令第6条第4項、第7条第1項及び第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。