沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第53条

(新労働者災害補償の適用)

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第53条 (新労働者災害補償の適用)

法第143条第1項の規定により法律としての効力を有することとされた労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第42号。以下「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。