沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第18条
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第18条
令第19条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第44号。これに基づく規則を含む。)の規定の適用については、同立法第20条第3項及び第22条第2項の規定において準用する同立法第19条第2項並びに同立法第69条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と、沖縄労基則第6条、同規則様式第2号及び第3号、沖縄の女子年少者労働基準規則(千九百六十九年規則第203号。以下「沖縄女年則」という。)第12条第1項並びに同規則第5号様式中「行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
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