沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第16条
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第16条
令第18条第4項の災害補償に係る事業が数次の請負によつて行なわれた事業であるときは、当該事業に係る元請負人は、労基法第87条第1項の元請負人とみなす。
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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第16条
令第18条第4項の災害補償に係る事業が数次の請負によつて行なわれた事業であるときは、当該事業に係る元請負人は、労基法第87条第1項の元請負人とみなす。