沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第14条
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第14条
休業補償の額の改定については、合衆国ドル表示の通常の賃金を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第14条
休業補償の額の改定については、合衆国ドル表示の通常の賃金を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする。